会長の談話室

テーマ3会則の改正について

質問:今回はテーマ3として「会則の改正」についてお伺いしたいと思います。

会長:はい、お願い致します。

質問:現在の重要事業として「規則の改正」を検討されているとのことですが、その理由を教えて頂けますか?

会長:県自衛隊家族会の会則は、令和4年5月23日に改正されていますが、次の内容について修正及び追加が必要との考えに至り検討する事に致しました。
 1 茨城県自衛隊家族会の会則をより(公社)
自衛隊家族会の定款に沿った内容にすること
 2 会員が会活動を行うに当たり、上位規則である
(公社)自衛隊家族会の定款を確認することなく茨城県自衛隊家族会の会則を確認するのみで実施できるよう必要事項を追加すること
 以上です。

質問:では、今回どの条項を修正または追加を検討されていますか?

会長:先ず、修正を行っているのは次の条項です。
   1 (事業)第4条
   2 (種別)第5条
   3 (入会)第6条、(会費)第7条、(退会)第8条
   4 (定足数)第16条
  次に、追加を行うのは次の条項です。
   1 (地区自衛隊家族会)第23条
   2 (地区自衛隊家族会長の職務)第24条
   3 (地区協議会)第25条
   4 (通信連絡)第26条
   5 (入会及び退会に関する手続事項)別紙第1、第2、第3  

質問:分かりました。現在、検討はどの段階にありますか?

会長:既に改正案は概成いたしました。現在は、私を除く5名の副会長兼地区協議会長の方々に資料を送信し、ご意見・ご質問をお受けしているところです。

質問:今後の予定を教えてください。

会長:この5名の方々のご意見・ご質問を参考に規則改正案を修正し、県自衛隊家族会の理事の方々に資料を送信し、ご意見・ご質問を受け、内容を調整して新年の理事会に議事案として提出する予定としております。

質問:会則改正の必要性、改正内容及び改正の検討段階について良く分かりました。
   この改正の結果、県自衛隊家族会の事業活動(業務手続き)について、上位規則である(公社)自衛隊家族会の定款を確認しなくても円滑かつ正しく実行できるようになると良いですね。ご教示有難うございました。

会長:有難うございました。

テーマ2自衛隊家族支援協力について

質問:今回はテーマ2として「自衛隊家族支援協力」についてお伺いしたいと思います。

会長:はい、お願い致します。

質問:「自衛隊家族支援協力」という事業が始まった経緯を教えて頂けますか?

会長:これは平成23年3月11日に発生した東日本大震災にさかのぼります。この時部隊は隊員家族が被災した状況下で災害派遣されました。当然、自衛隊の部隊力には限界があり、家族を優先することも公共性の保持の観点から許されるものではありませんでした。この結果、十分な家族支援が出来なかったのです。

質問:なるほど、東日本大震災では自衛隊の部隊力の限界を超えかつ家族を優先することが許されない状況となって、家族支援が十分できなかったのですね。
   災害派遣の任務に専念しなければならない隊員の皆様にとって、それはあまりにもひどい仕打ちとなりますね。

会長:その通りです。それで、これを少しでも改善するため、自衛隊は、大規模災害等の際の共助(助け合い)の一環として、自衛隊の活動に理解ある私達自衛隊家族会等の関係部外団体に協力を要請されるようになってきたのです。

質問:自衛隊家族会は「自衛隊家族支援協力」を行うこととなりますが、一方「自衛隊の行う家族支援」の目的は何ですか?

会長:自衛隊の家族支援の目的は「各種事態等への対応に際し、隊員が家族に関して後顧の憂いをなくし、安心して任務に邁進できる態勢を確立する。」となっております。

質問:分かりました。では、私達、自衛隊家族会の「家族支援協力」の目的は何ですか?

会長:私達、自衛隊家族会が「自衛隊家族支援協力」を行う目的は、あくまで「隊員家族に対して自衛隊が実施する家族支援を補完して、自衛隊の活動のバックアップを行う。」ことにあります。

質問:何故、私達自衛隊家族会が先頭だって協力を行うのですか?

会長:自衛隊家族会は、先ず「子弟が自衛隊員である会員または活動に賛同する会員からなる組織」、次に「隊員ご家族の居住地域に近い会員が協力者となるためその地域に明るい」、「色々な職業・特技を保有する会員がおられ協力の幅が広い」等の特性を持つ団体であることから「自衛隊家族支援協力」を行う部外団体としてふさわしいことになります。

質問:「自衛隊家族支援協力」の内容にはどんなものがありますが?

会長:その協力には次のようなのものがあります。
   〇 部隊等による確認ができない隊員家族の安否確認(最優先)
   〇 生活支援(隊員と隊員家族間の連絡支援、買出し、子供の一時預かり等)
   〇 介護支援
   〇 その他

質問:よく分かりました。最後の質問ですが、協力者になったとして、申し出た協力内容を実施できなかったらどうなるのですか?協力を申出た会員の責任になるのではないですか?

会長:その心配はいりません。協力を申出る自衛隊家族会員の皆さんは対象となる隊員ご家族の近傍に居住されているわけですから、当然自らも被災する場合があると考えられます。この場合は、協力ができる状況にありません。これは自衛隊でも承知されていますのでご安心ください。
   どうか、「状況が許せば、支援してもよい。」とお考えの方は是非、協力者としてお申し出いただきますようお願い申し上げます。
   詳しくは「会員の皆様へのお願い」のページをご覧ください。

 もっと知りたい方は下記をクリックしてご確認ください。
 ○家族支援協力の手引き(第2版) 
 ○陸自と中央協定の締結
 ○海自と中央協定の締結
 ○空自と中央協定の締結 

テーマ1 県自衛隊家族会所属について

質問:今回は「県家族会所属」についてお伺いしたいと思います。

会長:宜しくお願い致します。

質問:先ず、「県家族会所属」の意義についてお伺いします。

会長:(公社)自衛隊家族会定款の「地方組織規則」の(会員の所属)第3条に「会員は、原則として居住地の各県家族会に所属する。」と記載されています。これは、県内に居住する会員(正会員)は、全員が県所属会員であることを意味しています。

質問:これはどういうことですか?

会長:これは、県内の地区(市町村)家族会を組織する会員は全員が県家族会所属であることを意味します。

質問:しかし、これまでは、地区家族会の会員の方には県家族会員と地区家族会員のみの会員がおられると承知しておりますが、いかがでしょうか?

会長:その通りです。しかし、これは、私が県家族会長となって(公社)自衛隊家族会の定款の記載内容を確認させていただいたところ、茨城県自衛隊家族会の組織は定款に違反しており、大変な間違いであったことが判りました。

質問:では、これをどのようにしようとお考えですか?

会長:これは、昨年年末ごろから地区家族会長等から成る県家族会の理事の方々に趣旨説明し、定款に則った体制への改善を進めているところです。
   現在まで過半数以上の地区家族会には賛同して頂き、改善されつつあります。
   しかし、定款に違反しているとは言え、従来からの体制は、県家族会として異議を唱えてこなかったこともあり、納得して頂けない地区家族会も存在致します。

質問:では、今後どのように進めて行かれるつもりですか?

会長:会長としましては、これまでの地区家族会の体制が定款に違反した状態であることが判明した以上、努めて早急に正しい形に移行する必要があると考えております。このため、定款に違反しておられる地区家族会には本年中に改善を要望しており、今年度末までに頂いた名簿に基づき県自衛隊家族会の名簿の原本を作成し、県所属となって頂けなかった会員の方々には残念ですが、県及び地区家族会の名簿から削除させていただくことに成らざるを得ないと考えております。

質問:分かりました。会長の現在のお気持ちはいかがですか?

会長:これまで、県家族会として黙っていたにもかかわらず、急に体制の移行をお願いし申し訳ないと思っております。
   また、県家族会所属になって頂く事で500円の年会費が発生します。しかしながら、県家族会所属となっていただくことで(公社)自衛隊家族会の正会員となり、多くの権利が享受できるとともに防衛省に正式に認められた組織の一員(会員)として活動できます。
   どうか、自衛隊の真の支援者として一緒に活動していきましょう!

質問:本日は「県自衛隊家族会所属」についてご教示いただきありがとうございました。

はじめ

質問:はじめまして!正代会長が今回「会長の談話室」を始められるきっかけとなったのは何ですか?

会長:これまで、情報発信として「私の思い」を発信してきましたが、会員の方々にあまり知って頂けていないと感じたからです。

質問:知って頂けていないと思われたのはどんなときですか?

会長:いろんな機会に会員の方々とお話する機会がありますが、電子メール等で地区家族会に情報伝達を依頼しました内容が会員の方々に伝わっていない場面に接することが多々あったからです。

質問:これから、この「談話室」に何を期待しますか?

会長:会員の皆様に県家族会の事業予定や活動状況、私の考え等を適時に知って頂き、県家族会が信頼・理解しつつ自衛隊の真の応援団として活動して行ければと思っています。

質問:では、今後、適時のテーマにもとづきお話しを伺っていきたいと思いますがいかがでしょうか?

会長:宜しくお願い致します。