会長の談話室

テーマ11 自衛隊家族会の会員の種別について

質問:本日は、自衛隊家族会の会員の種別についてお伺いしたいと思います。

会長:よろしくお願いします。

質問:私は自衛隊家族会の正会員として登録して頂いていますが、会員にはどのような種別がありますか?

会長:あまり知らない方もおられると思いますが、自衛隊家族会の会員には①正会員、②賛助会員、③名誉会員の合わせて3つの種別があります。

質問:私の地区には、私のような正会員の他に、賛助会員の方が多数おられます。そこでお尋ねしますが、これは、「私には自衛隊に家族が在籍しているから正会員」であり、「賛助会員は自衛隊に在籍している家族がいらっしゃらない方々のこと」と考えてよいですか?

会長:なるほど、よい質問だと思います。確かに、自衛隊に家族が「在籍している方が正会員」、「在籍していない方が賛助会員」と思っている方、または、「その考え方で今も種別を行っておられる地区会」もございます。しかし、それは誤った理解となります。先ず、「(公社)自衛隊家族会の定款の第8条(種別)」及び「県自衛隊家族会の会則第5条(種別)」の条をお読みください。ともに次のように記載しております。
(1)正会員
   本会の目的に賛同して入会した自衛隊員の家族及びその他の個人
(2)賛助会員
   本会の事業活動を支援するために入会した個人又は法人若しくは団体

質問:そうなんですね。もう少し具体的に説明して頂けますか?

会長:分かりました。では、先ず「正会員」について説明します。「(公社)の定款」及び「県の会則」では「本会の目的に賛同して入会すること」を求めていますが、その対象は「自衛隊員の家族及びその他の個人」となっており、必ずしも自衛隊員の家族である必要はありません。これに入会の承認条件を加味しますと「本会の目的に賛同して入会し、その事業活動に参加する見込みのある方であれば、自衛隊員の家族でなくても正会員になれる。」ということです。

質問:自衛隊家族会の正会員には、自衛隊員の家族はもちろん、家族でなくてもなれることが分かりました。では、次に「賛助会員」の意義についてご教示ください。

会長:分かりました。これは、前述しましたとおり「(公社)の定款」及び「県の会則」に「本会の事業活動を支援するために入会した個人又は法人若しくは団体」と記載されています。これを具体的に説明しますと「本会の事業活動に参加はしないけれども支援するために入会」した「個人又は法人若しくは団体」となります。
 よって、賛助会員は自衛隊家族会の事業活動には参加しない方々のことです。

質問:よく分かりました。ようするに、「自衛隊家族会の事業活動に参加する会員は正会員」であり、「この事業活動を支援する会員は賛助会員」ということですね。

会長:そのとおりです。ですので「正会員は事業活動に参加する個人」であり、「賛助会員は事業活動(主に公益事業)に必要な資金面での支援を行う個人及び団体」ということになります。私は、正会員・賛助会員の両会員の皆様はともに、自衛隊家族会の事業活動を行うために必要不可欠な車の両輪であり、入会していただいていることに衷心より感謝しております。

質問:よく分かりました。本日は「自衛隊家族会の会員の種別」についてご教示有難うございました。最後に会長の想いをお聞かせください。

会長:令和7年度は本年度(令和6年度)に益して事業活動を充実したいと考えております。地区会長はじめ会員の皆様には、ホームページにも掲載しております「令和7年度 県自衛隊家族会事業計画」をご覧いただき、ご支援・ご協力いただきますようお願い申し上げます。

目 次

テーマ9 「令和7年度県自衛隊家族会総会」について(その1)
テーマ8 メールアドレスの登録について
テーマ7 観桜会について
テーマ6 県自衛隊家族会の「名簿」について 
テーマ5 県自衛隊家族会の「のぼり旗」について
テーマ4 県自衛隊家族会に入会するメリットについて
テーマ3 会則の改正について
テーマ2 自衛隊家族支援協力について
テーマ1 県自衛隊家族会所属について
はじめ

テーマ9 「令和7年度県自衛隊家族会総会」について(その1)

質問:本日は令和7年度の県自衛隊家族会総会についてお伺いします。

会長:よろしくお願いいたします。

質問:令和7年度の総会は6月3日(火)に開催されるとのことですが、どのような総会をお考えですか?

会長:先ず、令和7年度の総会は従来と違い、「総会」の後の「防衛講話」を独立させ、会員以外の方も聴講できる一般公開にしたいと考えています。と言いますのは、自衛隊家族会の事業には公益事業1として「国民に対する防衛意識の普及・高揚」が掲げられており、これに多少とも協力したいからです。防衛意識は会員のみでなく国民全体に広く普及・高揚してはじめて効果が発揮できるものと思います。防衛講話の時間は短いもの(1時間程度)になりますが、この試みを大切にしたいと考えています。

質問:なるほど、「防衛講話」を一般に公開されるのですね。「防衛講話」をひとつの公益事業として国民全体を対象とするのは、規模は小さくとも、その想いは壮大であると思います。先ずは会員の皆さんからお知り合いの方々(一般市民の方々)にお声をかけて頂き、共に参加していただくとよいですね。

会長:その通りです。このため、これから「総会」の開催日(6月3日)までに会員の皆さんに周知し、ご協力をいただきたいと思っています。

質問:どのようにして周知されるのですか?

会長:先ず会員の皆さんには電子メールでの総会案内の中に、「今回の防衛講話は一般公開にし、会員以外の方も聴講できること。」及び「お知り合いの方にそのことを伝えて、ご一緒に参加して頂きたいこと。」を記載いたします。また、会員の皆さんが伝え易いように、県自衛隊家族会のホームページに「防衛講話を一般公開にて開催する旨のポスター」を掲載したいと思っています。

質問:分かりました。先ず、電子メールにて会員の皆さんに6月3日(火)総会の日に実施する「防衛講話は一般公開」にて開催することを伝え、また会員の皆さんには「ホームページのポスターを活用してお知り合いの方等にお声がけ」をしていただくということですね。今回の一般公開での防衛講話の成否は会員の皆さんのご協力によるところ大と言っても過言ではないですね。

会長:その通りです。「国民の防衛意識の普及・高揚」は自衛隊家族会の重要な公益事業1に指定されています。「防衛講話の一般公開」はその事業を具体化するもので、県自衛隊家族会が独自に行う講話としては初めての試みとなります。是非、会員の皆さんのご協力・ご支援をお願い申し上げます。

質問:次に、総会そのものについてですが、今回予定されている総会の主要な報告事項・議案の内容、地区会長・一般会員の参加等について希望される会長のお考え等をご教示いただきたいと思います。
   これらについては、「令和7年度県自衛隊家族会総会」について(その2)で行いたいと思いますが如何でしょうか?

会長:よろしくお願いします。次回(その2)は、総会そのものについてのお話をしたいと思います。

テーマ8 メールアドレスの登録について

質問:今日は、メールアドレスの登録についてお伺いします。

会長:よろしくお願いいたします。

質問:昨年から正会員の皆さんに継続して「メールアドレスの登録」を呼び掛けておられますが、その目的を教えて頂けますか?

会長:分かりました。茨城県自衛隊家族会では従来から他の組織と同様に連絡・調整・情報提供等の手段に文書の郵送または電話を使用して参りました。しかし、お分かりの通り、①文書の郵送では多くの時間・経費等がかかり、②電話は軽易にできますが、郵送と同じく多くの通信経費が必要なばかりか、相手次第では電話に出て頂けなかったり、連絡内容も正確に伝わらない場合があります。これらに比べると、③電子メールは一度に多数の相手に文書等を迅速に送信でき、通信経費も極めて安価で、かつ、正確な情報をお伝えすることができます。

質問:情報伝達の迅速性、経済性、正確性等から文書の郵送及び電話に比べ電子メールは有利であることが分かりました。しかし、何故、今、電子メールを使用することにされたのですか?

会長:私は県会長として、県下の正会員の皆さんへの情報提供の時期・内容等は平等でなければならないと考えています。昨年、6月に「茨城県自衛隊家族会」のホームページを開設し、各種の情報を掲載して参りました。しかしながら、ホームページへの訪問者数は次第に多くなっているとはいえ、まだまだ一部の会員に限られており、多くの会員の皆さんは恩恵に与っておられないと思っています。

質問:分かりました。では、正会員の皆さん全員が平等に必要情報等を受け取るためにはどうしたらよいとお考えですか?

会長:このために電子メールが最も有利な情報伝達手段と考えています。ホームページは、常時開設していますので、いつでも閲覧することはできますが、常に個人にとってタイムリーな情報に出会うとは限りません。このため、毎日ホームページを閲覧することは合理的でないと判断され、ほとんど訪問されていない方も多いと思います。

質問:それでは、これを解決するためにどうしたらよいとお考えですか?

会長:一つ目は、ホームページに重要情報を掲載したときに、関係会員に電子メールにて、そのことをご連絡し、タイムリーに閲覧していただく。二つ目は、「イベント等の参加申込みフォーム」をホームページに掲載したときに、電子メールでお伝えし、適時に申込み手続きを行っていただく。三つ目は、会員の皆さんに総会案内を電子メールにてご連絡し、返信メール又はホームページから参加の有無について回答をいただく。等、会員の皆さんが適時に情報を得て、タイムリーな活動ができるようにしたいと考えています。

質問:よく分かりました。「メールアドレスの登録」は正会員の皆さん全員にとって有益であるということですね。最後に、会長から皆さんにお伝えしたいことはありますか?

会長:この「メールアドレスの登録」を推進する結果として、地区会の事務も大きく軽減することができますので、地区会長には是非協力して頂きたいと思っています。
   今後は、「メールアドレスを登録」いただいた会員の皆様には、電子メールとホームページを連携し、適時に連絡・情報提供等を行ってまいりますのでご期待いただきたいと思います。

テーマ7 観桜会について

質問:もう1ヶ月も経てば「桜」の季節ですね。そこで、本日は「観桜会」についてお聞きします。

会長:宜しくお願いします。

質問:昔から日本の桜の名所ではいたるところで「お花見」が盛んでしたが、何か思い出はありますか?

会長:私は20歳の頃、防衛施設庁に事務官として入所し、六本木〜習志野〜市ヶ谷〜吉井(群馬)の部隊を回り(異動し)ました。どの場所にも桜の名所があり、当り前のようにお花見をしたことを覚えています。

質問:お花見はどのようなものでしたか?

会長:その頃は、職場ではチームで行動するのが当たり前の時代で、何人かの同僚が午後休暇をとり、花見の場所取り(シートの展張、テーブル、座布団などの準備)と飲食物の買出しを行い、上司及び女性職員は課業終了と同時にその場所に直行するのがお決まりの行動でした。

質問:それは準備する人は休暇も献上しすごく貢献的でしたね。嫌がる人もいたんではないですか?

会長:中には気乗りしない人もいたかと思いますが、それでも大半の人は当たり前の出来事で、花見(宴席)が始まると和気あいあいと話が盛り上がったものでした。

質問:ところで、最近はコロナの流行もあり、ここ数年、花見の風景もあまり見なくなりましたね。

会長:そういえば、陸上自衛隊土浦駐屯地は阿見町の桜の名所で、ずいぶん昔からお花見の時期に一般公開(飲酒OK)されていましたよ。正門から霞ヶ浦湖畔まで一直線に続く桜並木は圧巻でした。

質問:現在はどうなんでしょうか?

会長:最近は、一般公開でのお花見の訪問はしていないので分かりませんが、近隣の協力団体を招待しての「観桜会食」を企画され、例年私も参加しています。近年は温暖化の影響で、桜の咲く時期を予想するのが難しく、昨年は早く咲く予想で3月下旬に実施されましたが、ほとんどが蕾で花は一つの木に数枚が咲いた程度でした。このため、今年は4月の上旬に変更されたようです。

質問:今年は期待ですね!

会長:そうなんです。期待しています。ところで、今年は吉報があります。実は土浦駐屯地の「観桜会食」に茨城県自衛隊家族会から6名の会員をご招待して頂けることになりました。駐屯地司令はじめ隊員の皆様及び各協力団体の皆様とお知り合いになるチャンスでもありますので楽しい「観桜会食」に参加してみませんか。

質問:参加するにはどうしたらよいですか。

会長:間もなく、「イベントのご案内」のページで参加者募集を始めますので「観桜会食への参加申込みフォーム」からお申し込みください。先着6名です。よろしくお願いいたします。

質問:分かりました。好評でしたら来年はもう少し枠を広げて頂いたらありがたいですね。

会長:そうなるように会員の皆様と頑張っていきたいと思っています。
土浦駐屯地桜並木

テーマ6 県自衛隊家族会の「名簿」について

質問:今回は、県自衛隊家族会の「名簿」についてお伺いしたいと思います。

会長:よろしくお願いします。

質問:県自衛隊家族会では「名簿」に関する規定はありますか?

会長:県自衛隊家族会の上位組織である(公社)自衛隊家族会の「定款」に名簿の様式が定められています。その様式には〇〇地区会ごとに「番号」、「氏名」、「郵便番号」、「住所」、「電話番号」、「FAX番号」を記載するよう示されています。また、個人情報保護マニュアルには、会員名簿には「氏名」、「住所」、「連絡先」、「性別」、「親族である隊員の氏名・所属」、「その他会員相互に連絡調整に必要な事項」と記載されています。なお、連絡調整に必要な事項には「メールアドレス(メールアドレスを所有する場合)」も含まれます。

質問:なぜ、名簿の書式に規定があるのですか?

会長:それは、自衛隊家族会が活動するためには、会員の特定や会員との連絡等が必要不可欠であるためです。そのための必要最小限の項目(情報)が定められているのです。このため、家族支援協力を行う場合の名簿には、通常の会の名簿に記載される事項のみならず、その活動に必要な事項も付加されます。

質問:名簿の書式の必要性がよく分かりました。しかし、地区家族会の中には個人情報保護を理由に名簿に「氏名」しか記載していない地区があると聞いておりますが、これについてはどのようにお考えですか?

会長:これは、まったく個人情報保護に関する情報の取扱いと自衛隊家族会の活動に必要な情報との関係を理解されていない結果であると理解しております。私達自衛隊家族会が活動するには会員の所在(生存)が確認でき、適時に情報の交換ができる環境にあることが必要です。例えば、生年月日や性別に関する情報があれば会がある活動を行う際に、事前にその目的に適する会員を選定することができます。また、入会年月日は会員を表彰する際の資料にもなりえます。ただし、これは私達が必要とする最小限の情報に限定するべきであること、及びその情報が目的を達成するためにのみ使用され、漏洩の無いよう適切に管理されるべきであることは言うまでもありません。

質問:名簿には、その使用目的によって記載情報が異なることが分かりました。では、自衛隊家族会の活動に適さない(会員の生存の確認及び情報交換もできない。)名簿(氏名のみ)しか、提供しない地区に対してはどのように対処しますか?

会長:その対処としましては、まず第一に昨年から各地区家族会に協力を依頼し、本年から(公社)自衛隊家族会の定款どおりに「会員の入会申込書」を県自衛隊家族会長に提出して頂き、同会長による承認手続きを行うことになりましたので、新会員については県自衛隊家族会本部が適切な名簿資料を収集することができるようになりました。ただし、既に入会されている多くの会員の名簿資料は、適切な情報を提出して頂くよう各地区家族会に依頼するしかありません。このため、今後も会員の生存も確認できず、連絡もとれない情報しかご提出されない地区については、「その地区家族会が解散した状態と同等と認め、名簿に記載された会員も退会したものと見なすほかない。」と考えております。現在、該当する地区会長にはこれについて回答を求めているところです。

質問:県自衛隊家族会が会の活動に必要な名簿にするために努力されていることが良く分かりました。該当する地区家族会の会長様ほか皆様がこの趣旨を理解され、真の県自衛隊家族会の協力者となり、ともに自衛隊を支えていかれる日が来ることを祈念しております。

会長:有難うございます。私もそうなることを心から期待しております。
(公社)自衛隊家族会定款の名簿書式

テーマ5 県自衛隊家族会の「のぼり旗」について

質問:今回は県自衛隊家族会の「のぼり旗」についてお伺いしたいと思います。

会長:よろしくお願いします。

質問:先般(令和6年12月)に「県自衛隊家族会ののぼり旗」を作られましたが、そのきっかけは何でしょうか。

会長:これは「茨城県自衛隊家族会の存在」を顕示し、また、「県所属会員の心の拠りどころ」となるものが必要と常々思っていたところ、本年度は法人・団体及び個人の方々に賛助会員になっていただき、「のぼり旗」を作成する資金を得ることができたからです。

質問:なるほど。賛助会員の方々に感謝ですね。ところで、この「のぼり旗」のデザインにはどういう意味が込められているのですか?

会長:先ず、旗地の色は茨城県を示す「茨城ブルー」としました。そして、上部に自衛隊家族会を示す「ロゴ」下にその「徽章」を配置しました。中央には、この旗は茨城県自衛隊家族会の持旗であることを表現しました。そして、左右には私たちの信条を表現するため「私達は自衛隊(の全て)に感謝しています!」「私達は自衛隊(の全て)を応援しています!」としました。最下部には「ホームページのQRコード」を記載し、皆様に私達のことを知っていただき、一人でも多くの方々にご入会いただきたいとの思いを示しました。

質問:茨城県自衛隊家族会の「のぼり旗」のデザインに込められた意味がよく分かりました。これからこの「のぼり旗」はどのように使用していかれるのですか?

会長:これは、「県自衛隊家族会の総会・理事会」、「自衛隊の慰問・激励」、「隊員募集活動に協力する際のブース」、「自衛隊のイベントに団体で参加」等、色々な場面で使用し、会員の団結・士気の高揚及び多くの自衛隊員の方々に私達を知っていただくためのメディア(手段)として活用してまいります。

質問:よく分かりました。これから益々「茨城県自衛隊家族会」が名実ともにご発展されることを祈念しております。本日はありがとうございました。

会長:ありがとうございました。
茨城県自衛隊家族会のぼり旗

テーマ4 県自衛隊家族会に入会するメリットについて

質問:今回は「県自衛隊家族会に入会するメリット」についてお伺いしたいと思います。

会長:宜しくお願いします。

質問:会長がお考えの「県自衛隊家族会に入会するメリット」とは何ですか?

会長:入会を希望される方の動機には色々あると思います。「自衛隊の音楽祭等のイベントに参加するための優先権を得たい。」、「自衛官と話す機会を得たい。」、「自衛艦、航空機、戦車等の体験搭乗をしたい。」、「自衛隊の訓練を見学したい。」、「自衛官の子弟をもつ家族間の絆を持ちたい。」などです。
   これらを得るには当然、入会される方が有利ですので、入会のメリットと言えると思います。

質問:他に「メリット」はありますか?

会長:実は、「本当のメリット」は県自衛隊家族会は防衛省に承認(期待)された組織でありますので、入会して頂ければ「防衛省に公に認められた組織の一員として自衛隊を支援することが出来る。」ことにあります。
   県自衛隊家族会は、
   ①「部隊の視察・研修、訓練の場に進出しての慰問・激励を行うこと」で部隊・隊員の方々の士気高揚・精強化に寄与しています。
   ②自衛隊が災害派遣等に出動した際に「家族支援に協力」し、自衛隊の任務達成をバックアップします。(一般の方にはこの協力権限はありません。)
   ③茨城地方協力本部と連携して、音楽祭・創立記念行事等のイベント時及び市街広報の際に「隊員の募集業務」に協力し、自衛隊の勢力の維持・拡大に寄与します。
   この行為は、すなわち「国家防衛(国の独立と平和)の抑止力」、「国民の安全の確保」、「人的防衛基盤の維持・強化」に貢献していることになります。
   そして、このような支援団体が存在・活動することで自衛隊員は安心・自信・意欲をもって職務に専念できるのです。

質問:「入会のメリット」には、考え方の違いで色々あることが分かりました。
   最後に、会長から入会をお考えの方々にお伝えしたいことはありますか?

会長:自衛隊では各種のイベント(お楽しみ)を行っておられますので、県自衛隊家族会の特権(メリット)を利用して参加していただければ、イベントの盛会に寄与することになり、立派な会員の活動と思います。ご家族(中学生・高校生等)を同伴されればなおさら良いでしょう。
   私の思いは、これに加えて、入会すれば、国に認められた組織の一員として自衛隊に対し協力・支援活動を行い、「国の防衛(独立と平和)、国民の安全に貢献することが出来ること」を最大の「入会のメリット」としてお考えいただけるような組織・活動を行っていくことにあります。
   皆様、いっしょに自衛隊を支えましょう!

テーマ3会則の改正について

質問:今回はテーマ3として「会則の改正」についてお伺いしたいと思います。

会長:はい、お願い致します。

質問:現在の重要事業として「規則の改正」を検討されているとのことですが、その理由を教えて頂けますか?

会長:県自衛隊家族会の会則は、令和4年5月23日に改正されていますが、次の内容について修正及び追加が必要との考えに至り検討する事に致しました。
 1 茨城県自衛隊家族会の会則をより(公社)
自衛隊家族会の定款に沿った内容にすること
 2 会員が会活動を行うに当たり、上位規則である
(公社)自衛隊家族会の定款を確認することなく茨城県自衛隊家族会の会則を確認するのみで実施できるよう必要事項を追加すること
 以上です。

質問:では、今回どの条項を修正または追加を検討されていますか?

会長:先ず、修正を行っているのは次の条項です。
   1 (事業)第4条
   2 (種別)第5条
   3 (入会)第6条、(会費)第7条、(退会)第8条
   4 (定足数)第16条
  次に、追加を行うのは次の条項です。
   1 (地区自衛隊家族会)第23条
   2 (地区自衛隊家族会長の職務)第24条
   3 (地区協議会)第25条
   4 (通信連絡)第26条
   5 (入会及び退会に関する手続事項)別紙第1、第2、第3  

質問:分かりました。現在、検討はどの段階にありますか?

会長:既に改正案は概成いたしました。現在は、私を除く5名の副会長兼地区協議会長の方々に資料を送信し、ご意見・ご質問をお受けしているところです。

質問:今後の予定を教えてください。

会長:この5名の方々のご意見・ご質問を参考に規則改正案を修正し、県自衛隊家族会の理事の方々に資料を送信し、ご意見・ご質問を受け、内容を調整して新年の理事会に議事案として提出する予定としております。

質問:会則改正の必要性、改正内容及び改正の検討段階について良く分かりました。
   この改正の結果、県自衛隊家族会の事業活動(業務手続き)について、上位規則である(公社)自衛隊家族会の定款を確認しなくても円滑かつ正しく実行できるようになると良いですね。ご教示有難うございました。

会長:有難うございました。

テーマ2自衛隊家族支援協力について

質問:今回はテーマ2として「自衛隊家族支援協力」についてお伺いしたいと思います。

会長:はい、お願い致します。

質問:「自衛隊家族支援協力」という事業が始まった経緯を教えて頂けますか?

会長:これは平成23年3月11日に発生した東日本大震災にさかのぼります。この時部隊は隊員家族が被災した状況下で災害派遣されました。当然、自衛隊の部隊力には限界があり、家族を優先することも公共性の保持の観点から許されるものではありませんでした。この結果、十分な家族支援が出来なかったのです。

質問:なるほど、東日本大震災では自衛隊の部隊力の限界を超えかつ家族を優先することが許されない状況となって、家族支援が十分できなかったのですね。
   災害派遣の任務に専念しなければならない隊員の皆様にとって、それはあまりにもひどい仕打ちとなりますね。

会長:その通りです。それで、これを少しでも改善するため、自衛隊は、大規模災害等の際の共助(助け合い)の一環として、自衛隊の活動に理解ある私達自衛隊家族会等の関係部外団体に協力を要請されるようになってきたのです。

質問:自衛隊家族会は「自衛隊家族支援協力」を行うこととなりますが、一方「自衛隊の行う家族支援」の目的は何ですか?

会長:自衛隊の家族支援の目的は「各種事態等への対応に際し、隊員が家族に関して後顧の憂いをなくし、安心して任務に邁進できる態勢を確立する。」となっております。

質問:分かりました。では、私達、自衛隊家族会の「家族支援協力」の目的は何ですか?

会長:私達、自衛隊家族会が「自衛隊家族支援協力」を行う目的は、あくまで「隊員家族に対して自衛隊が実施する家族支援を補完して、自衛隊の活動のバックアップを行う。」ことにあります。

質問:何故、私達自衛隊家族会が先頭だって協力を行うのですか?

会長:自衛隊家族会は、先ず「子弟が自衛隊員である会員または活動に賛同する会員からなる組織」、次に「隊員ご家族の居住地域に近い会員が協力者となるためその地域に明るい」、「色々な職業・特技を保有する会員がおられ協力の幅が広い」等の特性を持つ団体であることから「自衛隊家族支援協力」を行う部外団体としてふさわしいことになります。

質問:「自衛隊家族支援協力」の内容にはどんなものがありますが?

会長:その協力には次のようなのものがあります。
   〇 部隊等による確認ができない隊員家族の安否確認(最優先)
   〇 生活支援(隊員と隊員家族間の連絡支援、買出し、子供の一時預かり等)
   〇 介護支援
   〇 その他

質問:よく分かりました。最後の質問ですが、協力者になったとして、申し出た協力内容を実施できなかったらどうなるのですか?協力を申出た会員の責任になるのではないですか?

会長:その心配はいりません。協力を申出る自衛隊家族会員の皆さんは対象となる隊員ご家族の近傍に居住されているわけですから、当然自らも被災する場合があると考えられます。この場合は、協力ができる状況にありません。これは自衛隊でも承知されていますのでご安心ください。
   どうか、「状況が許せば、支援してもよい。」とお考えの方は是非、協力者としてお申し出いただきますようお願い申し上げます。
   詳しくは「会員の皆様へのお願い」のページをご覧ください。

 もっと知りたい方は下記をクリックしてご確認ください。
 ○家族支援協力の手引き(第2版) 
 ○陸自と中央協定の締結
 ○海自と中央協定の締結
 ○空自と中央協定の締結 

テーマ1 県自衛隊家族会所属について

質問:今回は「県家族会所属」についてお伺いしたいと思います。

会長:宜しくお願い致します。

質問:先ず、「県家族会所属」の意義についてお伺いします。

会長:(公社)自衛隊家族会定款の「地方組織規則」の(会員の所属)第3条に「会員は、原則として居住地の各県家族会に所属する。」と記載されています。これは、県内に居住する会員(正会員)は、全員が県所属会員であることを意味しています。

質問:これはどういうことですか?

会長:これは、県内の地区(市町村)家族会を組織する会員は全員が県家族会所属であることを意味します。

質問:しかし、これまでは、地区家族会の会員の方には県家族会員と地区家族会員のみの会員がおられると承知しておりますが、いかがでしょうか?

会長:その通りです。しかし、これは、私が県家族会長となって(公社)自衛隊家族会の定款の記載内容を確認させていただいたところ、茨城県自衛隊家族会の組織は定款に違反しており、大変な間違いであったことが判りました。

質問:では、これをどのようにしようとお考えですか?

会長:これは、昨年年末ごろから地区家族会長等から成る県家族会の理事の方々に趣旨説明し、定款に則った体制への改善を進めているところです。
   現在まで過半数以上の地区家族会には賛同して頂き、改善されつつあります。
   しかし、定款に違反しているとは言え、従来からの体制は、県家族会として異議を唱えてこなかったこともあり、納得して頂けない地区家族会も存在致します。

質問:では、今後どのように進めて行かれるつもりですか?

会長:会長としましては、これまでの地区家族会の体制が定款に違反した状態であることが判明した以上、努めて早急に正しい形に移行する必要があると考えております。このため、定款に違反しておられる地区家族会には本年中に改善を要望しており、今年度末までに頂いた名簿に基づき県自衛隊家族会の名簿の原本を作成し、県所属となって頂けなかった会員の方々には残念ですが、県及び地区家族会の名簿から削除させていただくことに成らざるを得ないと考えております。

質問:分かりました。会長の現在のお気持ちはいかがですか?

会長:これまで、県家族会として黙っていたにもかかわらず、急に体制の移行をお願いし申し訳ないと思っております。
   また、県家族会所属になって頂く事で500円の年会費が発生します。しかしながら、県家族会所属となっていただくことで(公社)自衛隊家族会の正会員となり、多くの権利が享受できるとともに防衛省に正式に認められた組織の一員(会員)として活動できます。
   どうか、自衛隊の真の支援者として一緒に活動していきましょう!

質問:本日は「県自衛隊家族会所属」についてご教示いただきありがとうございました。

はじめ

質問:はじめまして!正代会長が今回「会長の談話室」を始められるきっかけとなったのは何ですか?

会長:これまで、情報発信として「私の思い」を発信してきましたが、会員の方々にあまり知って頂けていないと感じたからです。

質問:知って頂けていないと思われたのはどんなときですか?

会長:いろんな機会に会員の方々とお話する機会がありますが、電子メール等で地区家族会に情報伝達を依頼しました内容が会員の方々に伝わっていない場面に接することが多々あったからです。

質問:これから、この「談話室」に何を期待しますか?

会長:会員の皆様に県家族会の事業予定や活動状況、私の考え等を適時に知って頂き、県家族会が信頼・理解しつつ自衛隊の真の応援団として活動して行ければと思っています。

質問:では、今後、適時のテーマにもとづきお話しを伺っていきたいと思いますがいかがでしょうか?

会長:宜しくお願い致します。